配当金でだけで生活してたいと考えている人は多いのではないでしょうか?
そこで今回は、配当金生活の税金についての記事を書かせていただきます。
皆様のご参考になれば幸いです。
配当金の税金を取り戻すには確定申告が必須
配当金ですが、20.315%の税金がかかります。
内訳としては、所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%です。
400万円の配当の場合、81.26万円が税金で取られて残りは318.74万円です。
400万円のままならば月33.3万円でした。
税金によって月26.56万円になってしまうので、ダメージはそれなり。
生活はできそうですが、ゆとり分が取られてしまう印象でしょう。
そのため、今回はこの税金を合法的に減らす方法を考えます。
重要となるのは確定申告です。
これを避けて通ることはできません。
配当金を総合課税にして節税しよう
確定申告ですべきことは、配当金を総合課税にすることです。
それにより、配当金の税金で10%の控除をうけることができます。
とはいえ、所得税率自体が高くなってしまっては意味がないので注意が必要です。
住民税の5%の方は下げる方法がないので、申告不要とするのが最善です。
この時の注意点は、所得税のほうは確定申告するので住民税の申告不要を届け出ることです。
所得税の申告で住民税を申告しないと明言するか、申告不要届をしないと住民税が増えてしまいます。
さて、所得税の話に戻ります。
総合課税にするほうがお得かどうかは、所得税・復興特別所得税15.315%が基準になります。
配当控除込みの所得税率がこれよりも低ければ総合課税がお得ということです。
所得税の基本税率は下記の表のとおりです。
課税される所得金額というのは、収入から各種控除を差し引いた金額です。
基礎控除や社会保険料控除、給料所得などで200万~300万ていど引かれるので額面年収とは大きく異なります。
額面年収と課税所得はこちらの記事もご参考ください。
所得税率
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
年間いくらまでの配当なら所得税がかからないのか?
上記の表で所得税率10%になるのは、課税される所得3,299,000円まで。
さらに所得控除97,500円があるので、合計3,396,500円までは所得税10%。
所得税率10%であれば、配当控除10%を考慮すると、配当所得税率0%になります。
ざっくり年間340万円の配当だけしか収入がない人は、確定申告すれば所得税0円。
配当を総合課税にさえすれば実現できます。
さらに、課税される所得金額なので控除があります。
基礎控除は48万円です。
配当しか収入がなく、住民税は申告不要すれば収入なしなので住民税非課税。
国民年金は所得57万円以下なら全額免除。(もらえる金額は半額になりますが)
国民健康保険は市区町村によって異なりますが、収入に比例しない部分が5~6万円程度。
こちらも所得43万円以下なら7割免除。
結局のところ、社会保険料は5000円程度になり、控除にほぼ影響がありません。
(世帯で考えるので、世帯全員に所得がないことが前提です。)
所得税率10%の340万円に、基礎控除48万円を足した388万円の年間配当。
この金額までであれば所得税は0円で、住民税は源泉徴収5%の19.4万円のみ。
手元には368.6万円が残ります。
さらに所得税の非課税枠を増やしたい人へ
上記の金額は一人当たりの金額です。
夫婦であればそれぞれが年間388万円の配当が所得税なしになります。
つまり、合計で年間776万円の配当の所得税がなくなります。
(このためには資産を夫婦で上手に分割しておく必要があります)
住民税に関しては、配当金は源泉徴収されていて確定申告をしない限り所得にならない。
つまり、市区町村からは配当金しか収入がなければ無収入。
そのような存在として扱われます。
これでも十分な恩恵がありますが、それでも増配などで配当金が増えてしまった場合。
大して増えないので所得税を少しくらい払えばいいと思いますが、iDeCoという手があります。
小規模企業共済等掛金控除が受けらえれます。
無職の人の掛け金の上限は81.6万円。
ただし、iDeCoは受け取りの時に税金を取られてしまいます。
そこで受け取り時に年間40万円までの非課税枠を利用すると税金はかかりません。
iDeCoは60歳まで受け取れないので優先順位は低めです。
しかし前述の388万円に40万円を足した428万円の年間配当に対して、所得税0円。
これが合法的に実現できるので、やはり税金に詳しくないと損をします。
なお、ふるさと納税の寄付控除ですが、住民税は非課税になるのでこちらは使えません。
還付金は住民税の支払いが減額されるので、払っていないものは帰ってこないからです。
配当金の住民税も確定申告すれば戻ってきますが、明らかに失い物のほうが大きすぎます。
資産形成と併せて税金に詳しくなりましょう
配当金に関する税金について調べた情報をまとめさせていただきました。
配当だけで生活していこうとする人には、中々有益な情報だったのではないでしょうか?
これを実現するためには、そもそもかなりの配当金をもらえる資産が必要です。
しかし、目指すべきゴールが素晴らしいものであれば頑張りがいもあります。
この方法は働かない生き方でないと実現はできません。
配当以外に収入があると成り立たないからです。
金持ち優遇という側面もありますが、税金の知識が歩かないかでも損得が大きく変わります。
そういう意味では、資産を増やすためにも確定申告や税金の知識。
ここら辺も併せて磨いていくと良いんだと思います。
まとめ
今回は、「配当生活にかかる税金」についての記事を書かせていただきました。
今回の記事のポイントをまとめると下記の通りとなります。
②配当のみの収入なら年間388万円までは、所得税を0円にできる
③働いて収入を得たらダメな点が逆に辛いかもしれない
つまり、配当だけで生活する場合には配当を総合課税にするのがおすすめです。
そのため、夫婦では資産を上手に2分割するようにしましょう!
確定申告に興味がある人は、下記の記事もあわせてチェックしてみてください。