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[確定申告]児童手当の所得制限は配当金の総合課税時に影響があるか?

 配当収入によって所得が増えて児童手当がなくなるか気になる人は多いでしょう。今回は配当金が児童手当に影響するのかの記事を書きます。これで配当金の確定申告の最適な方法について知ることができます。

 先に難しいですが結論をまとめておきます。

  1. 配当金の収入は「児童手当判定の所得に影響する」
  2. ただし、配当金を確定申告しない場合は影響しない

 そして、配当金は確定申告をしないよりも多くの場合には「総合課税で確定申告する方がお得」な訳です。そのため、所得税の確定申告で配当金を総合課税にしたくなります。

配当金を総合課税にした場合には、給料の課税所得に配当金の金額がそのまま加算される。
しかし、住民税さえ申告しなければ良いので、所得税の確定申告をしながらも、(自動で所得税の確定申告の内容が反映される)住民税の確定申告は、「住民税の申告不要届」を出せば加算されないようにできる。

この申告方式を別々にできるのは、今回の確定申告までで、来年の確定申告では使えません。配当金の確定申告は基準値を合計が超えるならば来年からは行わないようにしましょう。

目次

児童手当

確定申告で合わせて気になるのが、児童手当について。
給料が下記の金額を超えた場合にはどうしようもないのですが、配当金を総合課税にしたときには注意が必要です。

区や市によって、大きくは変わらないと思います。

児童手当の所得制限はこちら

所得額で判定されますが、所得額という数値はわかりづらいので、収入で見ましょう。

収入が基準以下の場合で、かつそこに配当金の額面を足すと給与収入額が記載の値を超えてしまう。この場合に、児童手当が貰えないことになるので注意しましょう。

扶養親族等の数判定所得額(目安)給与収入額(目安)
0人6,300,000円8,333,000円
1人6,680,000円8,756,000円
2人7,060,000円9,178,000円
3人7,440,000円9,600,000円
4人7,820,000円10,021,000円
5人8,200,000円10,421,000円
扶養親族1人増すごと380,000円加算

15歳未満の子供の扶養について

まず気になるのが、扶養親族などの数
これに関して、まず15歳以下の子供はどうなんだろう?と。
結論としては、所得税の扶養控除の対象にはならないのですが、数に入ります

そして、次に新しく生まれてくる赤ちゃんについて。
これは、年末時点で扶養している子供の数が基準。
つまり、生まれた年は既に判定後になるので、生まれた時は数に入りません
翌年から数にカウントされます。

配当金は所得金額に入るのか?

そして最後に、配当金が所得金額に入るか?ですが・・・。

その前に株の譲渡所得に関して。
こちらは、いくらでも申告分離課税なので対象外です。

で、次に配当金は申告分離課税なら対象外・・・ですが、総合課税にすると対象になります。
そして、ここからが気になっていたのが、確定申告で総合課税にして、住民税の申告不要届を出した場合
所得額は所得税基準なのか、住民税基準なのか。。

結論としては住民税を申告不要にしたならば、配当金を所得税の確定申告で総合課税にしても対象になりません
(住民税を申告不要にしないと対象になるとも言える)

まとめ

つまり、給料の控除後の金額さえ超えていないなら、実質的に配当金を総合所得で申告しても児童手当は貰えます。
もちろん、課税所得が1000万を超えるようならば、そもそも配当金を総合課税にするより申告分離課税にした方が良いのでご注意を。。
合わせて、下記の記事もご覧ください。

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