子供名義の証券口座で節税&資産形成!基礎控除・配当控除をフル活用【2025年最新版】

子供名義の証券口座で節税&資産形成!基礎控除・配当控除をフル活用【2025年最新版】

📌子供名義の証券口座は“合法的な節税マシン”になる!

子供名義の証券口座を活用すると、驚くほど効率的に税金を抑えつつ資産形成ができます💡
未成年の間は、基礎控除・配当控除・扶養控除・社会保険の扶養条件をすべて活かすことが可能です。

本記事では以下のような重要ポイントを図解つきでわかりやすく解説しています👇

子供の非課税枠(所得税・住民税・扶養・社会保険)を一覧で把握
基礎控除の活用で「譲渡益」「配当金」が非課税にできる方法
配当控除を使えば国内株は最大330万円まで所得税ゼロに!
親の扶養から外れないための利益ライン調整法
15歳までにやっておくべき譲渡益コントロール術


税制改正(基礎控除の増額や扶養控除の変更)にも対応した最新内容で、
長期的な節税+複利運用を両立した戦略を紹介します💹

「子供の資産形成=家族の未来の守り」になる実践的ノウハウ、
この記事を読むだけでグッと差がつきますよ📈✨


目次

子供名義の証券口座を活用した株式投資と基礎控除の活用法

今回は、子供名義の証券口座を活用した株式投資と基礎控除の活用法 を詳しく解説します。
この記事を読めば、家族全体で税負担を最小限にしながら資産を増やす方法 が分かります!


未成年口座でも自動的に税金が徴収される!

株式投資で売却益や配当金を得ると、確定申告をしない場合には源泉徴収として「自動的に税金が引かれ」ます。
そのため、確定申告をしないと非課税にはできないということです。
具体的な税率は下記の通りで、確定申告しない場合の投資の利益からは社会保険料は取られません。

株の売却益は源泉徴収無しも選べますが、配当金は源泉徴収無しは選べません。
合計額が年間20万円を超えた場合に確定申告しないと申告漏れで税務署から指摘を受ける可能性があります。

投資の源泉徴収税率

確定申告をすることで、税金の控除により非課税枠が登場!

そこで、「確定申告を実施」すると様々な控除が適用できるため、非課税枠が発生します。

各種控除の全体像

税金には、「所得税」と「住民税」と「社会保険料」があります。
子供の場合には社会保険料のうちの「健康保険料」のみがあり、「年金」はありません。

子供の証券口座で株式の売却益と配当金を得ることが前提です。
その場合には各税金に対して、基礎控除と配当控除が対象。
働いていなければ給料がないので給料所得控除は使えません

AOI345

税金には所得税と住民税があります。
社会保険料も実質は税金のようなものなので、同様に確認していきます。


子供口座の株の売却益と配当金の非課税枠

詳細な理由は後ほど説明していきますが、最初に株式の売却益と配当金の非課税枠の結論を図説します。

株式の利益と配当金

「社会保険料」は親がサラリーマン(二号被保険者)の場合には130円未満まで親の扶養に入れます。
年間の「配当金の合計」と「株式の売却益合計」がこの金額を超えないようにします。

「所得税」「配当金の合計」と「株式の売却益合計」が48万円以下であれば非課税です。
さらに配当金の方は10%の配当控除※があるため、所得税率10%の330万円までは税金が発生しません。
→株式の売却益が48万円以下、残りは配当金で282万円以下が非課税となります。
※合計所得が1000万円以下まで。

「住民税」は税率は一律10%で、配当控除が2.8%ありますが差分の7.2%(源泉徴収時は5%)は税金が発生します。
そのため、非課税となる一般的には45万円以下が非課税になりますが、未成年(18歳未満)は135万円以下です。

AOI345

他には「親の扶養控除」がポイントになります。
15歳以下は扶養の対象外のため気にする必要はありませんが、16歳以降は注意が必要です!
次の章からは、それぞれについて解説していきます。


💰 子供にも基礎控除が適用される

毎年の基礎控除を利用することで、子供名義の口座で投資利益を非課税にできる 可能性があります。


💡 毎年の基礎控除を活用すると「課税対象額が圧縮」される

通常、株式投資の売却益には 約20%(所得税15%+住民税5%) の税金がかかります。
しかし、基礎控除を活用して 毎年少しずつ利益確定 すると、非課税枠内で税負担をゼロにできます!

例:1000万円の投資が2000万円になった場合

方法課税対象税負担
一括売却(通常)1000万円約200万円の税金
毎年基礎控除内で売却0円非課税!

💡 毎年利益確定すれば、最終的な税負担を大幅に減らせる!

AOI345

以降、説明が難しくなるので「株式以外のアルバイト収入は無し」を前提としています。
また、確定申告を行うことも前提としています。
最初に下記の赤枠の所得税と住民税の非課税枠について説明します。

所得税と住民税の非課税枠

📌 基礎控除の概要

税区分基礎控除の金額
所得税年間48万円まで非課税(58万円に変更予定)
住民税年間45万円まで非課税(基礎控除は43万円)

所得税の非課税
株の利益(売却益と配当金の合計)が年間48万円まで

住民税の非課税
株の利益が年間45万円まで


📌 子供の住民税の「特別な非課税ルール」

ここで注意したいのは、住民税の均等割(年間5000円) です。
株の利益額が増えると課税対象となる可能性があるため、注意が必要です。

未成年(18歳以下)の場合は、年間所得が135万円以下であれば住民税が非課税 になります。
つまり、株の利益(売却益+配当金の合計)が年間135万円以下であれば、住民税は0円 です。

一方で、成人(19歳以上)の場合は非課税枠が年間45万円まで※に減少 するため、大きな差があります。
住民税の基礎控除は43万円ですが、非課税の基準金額は45万円と違いがあります。

出展:練馬区


所得税の非課税
株の利益(譲渡益と配当金の合計)が年間48万円まで

住民税の非課税
18歳まで:株の利益が年間135万円まで
19歳以上:株の利益が年間45万円まで


🏠 親の扶養控除への影響

AOI345

最初の方で注記した「親の扶養控除」についての説明します。

16歳以上の子供は 年間48万円(今後58万円)までの利益 であれば、親の扶養控除の対象 になります。

年齢株の利益の上限
15歳以下関係なし(そもそも扶養控除がない)
16歳以上48万円まで(今後58万円)
19歳以上85万円まで

💡 扶養控除を失うと親の税負担が増えるため、利益が扶養の範囲内に収まるよう調整が必要!


出展:国税庁


📌 16歳以上の子供の扶養条件について

16歳以上の子供が扶養控除の対象となるためには、年間の所得が一定額以下であること が条件です。

現在、アルバイト収入がある場合、年末が近づくと「扶養から外れないようにバイトを休む」という話題がよく出ます。
アルバイト収入の基準額は 103万円 → 123万円 に引き上げられる見込みですが、株の利益(売却益+配当金)にも影響があります。

💡 具体的には、基礎控除が48万円 → 58万円に増額されるため、扶養控除の適用上限も58万円になると考えられます。


出展:国税庁


所得税の非課税
株の利益(売却益と配当金の合計)が年間48万円まで

住民税の非課税
18歳まで:株の利益が年間135万円まで
19歳以上:株の利益が年間45万円まで

親の扶養控除
15歳まで:関係なし
16歳以上:株の利益が年間48万円まで


【寄り道①】扶養控除を捨てるという選択肢のシミュレーション

扶養控除額は所得税が38万円で住民税が33万円です。
所得税の税率は5%~45%で親の年収によって変わりますが税率20%の場合には38万円の20%で7.6万円と無視できない金額です。
住民税は10%で、33万円だと3.3万円の減税効果が失われます。

この場合には合計で10万円になり、捨てきれない影響の大きさになります。
19歳以上だと扶養控除の金額は更に上がるため、更に影響が大きいです。

結論、扶養控除は捨てれない。


【寄り道②】勤労学生控除について

株の利益には適用されませんが、アルバイト収入がある場合には「勤労学生控除」 を利用できます。
この控除を適用すると、一定の所得までは非課税になります。

💡 株式投資とは直接関係ありませんが、アルバイトをしている学生は活用できる可能性があるので、知っておくと良いでしょう。


出展:国税庁


【寄り道③】 令和7年の税制改正:大学生向けの特例追加

令和7年の税制大綱では、大学生年代(19歳~22歳)を対象とした特例 が追加される見込みです。
具体的には、所得上限が85万円までであれば、引き続き扶養控除の対象 となります。

💡 従来よりも扶養控除の適用範囲が広がるため、大学生のアルバイトや投資収益を考慮する際に有利になる可能性があります。


出展:自民党


所得税の非課税
株の利益(売却益と配当金の合計)が年間48万円まで → 年間58万円までに変更予定

住民税の非課税
18歳まで:株の利益が年間135万円まで
19歳以上:株の利益が年間45万円まで

親の扶養控除
15歳まで:関係なし
16歳以上:株の利益が年間48万円まで → 年間58万円までに変更予定
19歳以上:株の利益が年間48万円まで → 年間85万円までに変更予定


📌 社会保険の扶養について

AOI345

ここからは「社会保険料の無償化」についての説明します。
いずれかの親がサラリーマン(第2号被保険者)が前提です。

社会保険料の無償化

所得税や住民税の扶養とは別に、「社会保険の扶養」 という制度があります。

社会保険の扶養の条件

年間収入が130万円未満であること(給与収入ではなく、株の利益も含む)
親が会社員の場合に適用(自営業の場合は関係なし)

💡 株の利益には給与所得控除がないため、所得と収入の区別を気にする必要はほぼありません。


もし扶養を外れると…

年間約6.5万円の健康保険料の負担が発生 する可能性がある
親が会社員の場合、扶養の範囲内に収めた方が有利


⚠️ 収入が基準を超えるとどうなる?

株の利益は130万円未満に抑えるのが基本
給料収入が年間106万円を超えると、勤務先の社会保険に加入が必要(ただし学生は対象外)

💡 社会保険の扶養を外れると負担が増えるため、130万円未満に抑えることが重要です!

出展:協会けんぽ


AOI345

子供の場合には「学生」になるので気にしなくてよいのですが、パートの妻の場合には130万円よりも少ない約105万円が基準になります。

出展:厚生労働省


所得税の非課税
株の利益(売却益と配当金の合計)が年間48万円まで → 年間58万円までに変更予定

住民税の非課税
18歳まで:株の利益が年間135万円まで
19歳以上:株の利益が年間45万円まで

親の扶養控除
15歳まで:関係なし
16歳以上:株の利益が年間48万円まで → 年間58万円までに変更予定
19歳以上:株の利益が年間48万円まで → 年間85万円までに変更予定

社会保険の扶養(親が会社員)
株の利益が年間130万円未満

AOI345

非課税枠の説明については、これにて完了です。
社会保険料についてはシンプルです。


📌 配当控除を活用して税負担を軽減

配当控除
AOI345

ココからは株の利益には影響がない、配当金のみに影響がある配当控除についてです。


これまで説明してきた 株の売却益(譲渡所得) とは異なり、ここからは 配当金や分配金の税金対策 について解説します。

配当金の課税方法は2種類

① 申告しない場合源泉徴収20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
② 確定申告する場合総合課税 or 申告分離課税を選択可能

💡 ほとんどの場合、総合課税を選んだ方がお得!

配当控除を活用すると税金が軽減される

総合課税で申告 すると、「配当控除」が適用されます。

AOI345

配当金を確定申告しないと約20%の税金が取られます。
しかし、確定申告すると基礎控除の範囲なら0%、それを超えた金額でも配当控除によって7.2%〜になります。


✅ 配当控除の仕組み


国内株式の配当金 → 所得税の場合は10%の配当控除が適用(海外株は対象外)
配当控除は所得税から直接差し引かれる

AOI345

配当金の源泉徴収される所得税は約15%
所得税率は5%〜なので配当控除がなくても、収入が少なければ税率が下がります

出展:国税庁


配当控除を使えば所得税が0円になるケース

例えば、年間所得が330万円以下の場合、所得税率は10% なので、配当控除(10%)を適用すると税額がゼロに!

年間所得所得税率配当控除最終的な所得税
330万円以下10%-10%0%(非課税)
695万円以下20%-10%10%(軽減)

💡 株の譲渡益がない場合、年間330万円の配当金までは所得税がかからない!

AOI345

配当控除は更に下げるものなので、所得税率10%の金額(年間330万円)までは配当の所得税率は0%=税金ゼロになります。


配当控除を活用すると、国内株の配当金は最大330万円まで所得税非課税に!

配当金が多い人は、総合課税+配当控除を活用することで、大幅に税金を節約できます!


📌 配当控除の適用範囲と最適な運用方法

配当控除は すべての配当金に適用されるわけではない ため、どの投資商品を選ぶかが重要になります。


配当控除の適用範囲

国内株式の配当金 → 配当控除10%(最大限の優遇)
国内株式の割合が50%以上の投資信託 → 配当控除5%
海外株や債券を含む投資信託 → 配当控除0%~2.5%(適用が少ない)

💡 配当控除を最大限活用するなら、「国内株式の現物投資」が最も有利!

AOI345

国内株式10%に対して、投資信託が5%で海外株が0%の配当控除が基本。
あとは割合によって微妙に変化します。


国内の高配当投資信託は選択肢として微妙?

国内の配当型投資信託には、配当控除を活かしきれる優れた商品が少ない
配当控除を活用するなら、国内の個別株(高配当株)を選ぶ方が合理的

ただし、所得税率5%(年間所得195万円以下)であれば、高配当投資信託も選択肢になり得る


住民税の配当控除と注意点

住民税の配当控除は2.8%(所得税の10%より低い)
住民税率は一律10%のため、配当控除を適用しても税率は7.2%にしかならない
源泉徴収や申告分離課税(5%)よりも高くなる可能性がある

💡 そのため、所得税で十分な節税メリットがない場合、総合課税を選ぶと住民税の負担が増えることに注意!


未成年の住民税非課税枠を活用する

18歳以下は年間135万円まで住民税が非課税
未成年なら住民税の課税を気にせず、総合課税+配当控除を活用できる!

💡 未成年のうちは総合課税で配当控除を適用し、節税メリットを最大限活用するのが賢い運用方法!


住民税の配当控除
AOI345

上記の図で住民税に配当控除を書いていない理由は、住民税ゼロを目指すならば結局は非課税枠の方を気にするべきだからです。


所得税の非課税
株の利益(売却益と配当金の合計)が年間48万円まで → 年間58万円までに変更予定

住民税の非課税
18歳まで:株の利益が年間135万円まで
19歳以上:株の利益が年間45万円まで

親の扶養控除
15歳まで:関係なし
16歳以上:株の利益が年間48万円まで → 年間58万円までに変更予定
19歳以上:株の利益が年間48万円まで → 年間85万円までに変更予定

社会保険の扶養(親が会社員)
株の利益が年間130万円未満

配当控除
国内株式の配当金が年間330万円までは所得税が非課税


📌 これまでの調査から考える最高に節税できる投資戦略!

これまでの検証を踏まえ、子供名義の投資を最大限効率的に行うためのポイント を整理します。


最も重要なのは「社会保険の扶養を超えないこと」

年間130万円(株の譲渡益+配当金の合計)以内に収めることが必須
親が会社員(協会けんぽ・健康保険組合加入)の場合、130万円を超えると扶養から外れる

💡 扶養を外れると、健康保険料(年間約6.5万円)の負担が発生するため、絶対に超えないように調整が必要!


住民税の非課税枠を活用する

18歳以下は年間135万円まで住民税が非課税
19歳以上は年間45万円までが非課税枠になるため要注意

💡 子供が18歳以下は年間135万円までなので、社会保険料の扶養だけ気にすれば良い!
💡 19歳以上になると住民税の非課税枠が少なくなるため、収益の調整が必要!


親の扶養控除の条件を考慮する

15歳以下 → 扶養控除なし(児童手当の対象)
16歳以上 → 年間所得58万円以下なら扶養控除適用
19歳以上 → 年間所得85万円以下なら扶養控除適用

💡 子供が15歳以下は対象外のため、親の扶養控除は気にしなくて良い!
💡 子供が16歳以上にになったら所得が扶養控除の上限を超えないよう、運用方法を調整することが重要!

AOI345

配当金は下げるのは難しいので、株の含み益を15歳までに利確して節税しましょう!


所得税・配当控除を活用する

株/投資信託の譲渡益 → 年間48万円(今後58万円)まで非課税
国内株の配当金 → 年間330万円まで配当控除で所得税が非課税

💡 国内高配当株を活用すれば、年間330万円の収益でも所得税を非課税にすることも可能!

AOI345

住民税と社会保険料、親の扶養控除もあるので所得税だけ非課税になっても意味がありませんが!


🔍 結論:最適な投資戦略

今までの内容をまとめると、16歳未満と16歳以上、19歳以上で判断ポイントが変わることがわかります。


✅️ 16歳未満の場合

社会保険の扶養を超えない範囲年間130万円の「配当+売却益の合計」までOK
住民税は年間135万円以下なら非課税
所得税は配当金は実質的に気にする必要がないが、株の利益は48万円以下なら非課税

✅️ 16歳以上の場合

◉ 親の扶養控除(影響額が大きい)を考えると配当+売却益の合計を58万円以内に抑えるのがベスト
◉ 子ども自身の税金と社会保険の非課税だけ考えるならば年間130万円の「配当+譲渡益の合計」まで非課税

✅️ 19歳以上の場合

◉ 親の扶養控除(影響額が大きい)の範囲は配当+売却益の合計が85万円以内までに増える
◉ 一方で、19歳以上の住民税は年間45万円までが非課税枠になるため要注意

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住民税は超えた部分に7.2%で所得税は0%。
配当+売却益の合計を45万円以内に抑えるのも難しいので、完全非課税にこだわらずに親の扶養控除のラインを気にするほうが良いと思います。


📌 売却益と総合課税の配当金が混在する基礎控除の適用順序と税金の計算

売却益と総合課税の配当金が両方ある場合、基礎控除はまず「総合課税の配当金」に適用される ため、税金計算の順序が重要になります。

AOI345

多くの場合には株の売却益と配当金の両方が混在します。
この場合の計算方法を具体例で紹介します。


基礎控除が売却益に先に計算されれば非課税なのに、
配当に先に適用されるため少し税金が発生することになります!

ケース①:総合課税の配当金50万円株式売却益50万円

1️⃣ 基礎控除48万円が配当金に適用される

配当所得 50万円 – 48万円 = 2万円
所得税率5% × 2万円 = 0.1万円(1,000円)

2️⃣ 配当控除の適用

50万円 × 10%(配当控除)= 5万円

3️⃣ 株式売却益50万円は申告分離課税の対象

50万円 × 15%(所得税)= 7.5万円

4️⃣ 最終的な税額の計算

7.5万円 + 0.1万円 – 5万円 = 2.1万円の所得税 (7.5万円源泉徴収されているので5.4万円の還付)

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基礎控除が総合課税の配当金に適用される点がポイント!
株式売却益に先に適用ならば、もっと税金が減って良いのですが🥲


ケース②:配当金のみ(50万円)

基礎控除48万円が配当金に適用 → 課税所得2万円
配当控除(50万円 × 10% = 5万円)を適用 → 所得税0円

💡 配当金のみなら、基礎控除+配当控除の組み合わせで所得税は完全にゼロになる!

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課税所得2万円から配当控除5万円を引いた-3万円にはなりません


ケース③:配当金20万円+株式売却益28万円

◉ 基礎控除48万円のうち、まず配当金20万円に適用
◉ 残りの28万円は株式売却益に適用され、課税所得0円
◉ 所得税は完全非課税!

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基礎控除48万円は、配当に適用した残りは株式売却益にも適用されます。


⚠️ 配当を申告分離課税にするのは損!

「それなら配当金を申告分離課税にすればいいのでは?」と思いがちですが、申告分離課税を選ぶと配当控除が使えなくなる ため、結果的に税金が増えてしまいます。

💡 配当控除を活用するために、総合課税を選ぶのがベスト!


📌 14歳までの含み益の利益確定は、もう少し増やせる!

実は、配当金と売却益をバランスよく活用することで、さらに非課税枠を広げることが可能 です。
具体的な数値で解説します。

AOI345

先程の例とは違って、以下の例は非課税枠ギリギリを狙うケースです。


ケース④:配当金58万円+株式売却益38万円

1️⃣ 配当金を総合課税にして配当控除を適用(10% → 5.8万円)
2️⃣ 基礎控除58万円を配当金に適用 → 課税所得0円(所得税なし)
3️⃣ 株式売却益38万円に対し、15%の税率 → 税額5.7万円
4️⃣ 配当控除の残り(5.8万円)を適用 → 所得税は0円!
※計算が面倒なので復興支援税を考慮せず

💡 配当金と売却益をうまく組み合わせることで、非課税の範囲を最大化!

AOI345

これが不思議なのですが、配当金が増える(配当控除)ことで株式譲渡益の非課税枠が増えるのです


ケース⑤:配当金79万円+株式売却益50万円

1️⃣ 配当金を総合課税にして配当控除(10% → 7.9万円)
2️⃣ 基礎控除48万円を適用 → 配当金の課税所得 31万円(税額 1.55万円)
3️⃣ 株式売却益50万円に対し、15%の税率 → 税額7.5万円
4️⃣ 1.55万円+7.5万円−7.9万円(配当控除)= 所得税 11,500円!
※計算が面倒なので復興支援税を考慮せず

💡 配当控除が売却益の税額を減額するが、所得税ゼロまでには至らず!

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ケース①と同じ株式売却益ですが、配当が多いケース⑤の方が税額が減ります。


📌 16歳以降の子どもの資産運用を最大限活用する方法

16歳以降は親の扶養控除があるため、子供の株式譲渡益や配当金が多いと困ります
そのため、子供の資金を「投資信託」または「国内株式(高配当狙い)」 がオススメになります。

投資信託 → 海外株もOK(配当なしのインデックス型が理想)
国内株式 → 高配当株を活用し、配当控除を最大限利用


① 投資信託を活用する場合(シンプルな運用)

✅ 18歳までは年間の利確合計額を48万円(今後58万円)以下に調整しながら再投資
✅ 19歳以上になったら、働き始めるまでは年間の利確合計額を85万円以下に調整

💡 基本的に分配金の出ないインデックス型の投資信託(オルカンなど)が最適!


② 国内高配当株を活用する場合(細かい調整が必要)

15歳までは…

株式譲渡益と配当金合計で年間130万円まで問題なし
130万円を超えそうなら分配金のない投資信託へ資金移動する
株を売却する際は、譲渡益と配当金の合計が130万円を超えないように調整

💡 配当利回り4%なら、配当130万円に資産3250万円が必要なため超えにくい

AOI345

最初は高配当株などで運用して、年間配当が58万円を超えそうになったら無分配の投資信託に変えていくと良いです。


16歳以降の運用では…

✅ 親の扶養控除のために、配当金を年間58万円以下に抑える(19歳以降は年間85万円)
株式の利確をせず、譲渡益は出さない

💡 16歳になると扶養控除の影響を受けるため、15歳までに調整するのが重要!

AOI345

次の章でも解説しますが、15歳までの間に高配当銘柄の含み益は確定させておきましょうということです。


(おまけ) 毎年利益確定しても複利効果は失われない!

「毎年利益確定すると、最終的な税金は減るが複利効果がなくなるのでは?」と考えるかもしれません。

しかし、売却後すぐに同じ銘柄を買い直す ことで、 資産はそのまま運用を継続 できます。

利益確定しても、投資額自体は変わらない
買い直すことで、資産は引き続き市場の成長に連動
結果として、複利効果を維持しながら税負担を抑えることが可能

📌 毎年の基礎控除を活用した利益確定と最終手残り額の比較

毎年の基礎控除を活用しながら利益確定することで、最終的な手残り額が大きく変わる ことを具体的な数値で説明します。


① 毎年100万円を追加投資し、年間リターン5%で10年間運用した場合

ケース1:毎年、基礎控除の範囲内で利益確定する

ケース1:毎年、基礎控除の範囲内で利益確定する②

◉ 10年間の運用後、10年目に 売却益が63万円発生
基礎控除で58万円が非課税、差額 5万円のみ課税対象(税率20% → 税額1万円)
最終的な手残り額 → 1320万円



ケース2:利益確定せずに含み益を再投資した場合

ケース1:毎年、基礎控除の範囲内で利益確定する

◉ 10年間運用し、累積の含み益が321万円に
最終年に一括利益確定 → 321万円の20%(64万円)が税金に
売却時の最終的な手残り額 → 1257万円

📉 毎年利益確定しなかったことで、手残りが63万円も減少!

AOI345

毎年、非課税枠は有効に使いましょうということです。


結論:「基礎控除の範囲内で毎年利益確定するのが圧倒的に有利」

❌ 毎年の利益確定をしないと…

最終的な税負担が大きくなり、手残り額が減少
含み益が膨らみすぎると、利益確定時に高額な税金を支払うことに


✔ 毎年基礎控除内で利益確定すれば…

税金を最小限に抑えながら、資産を増やせる
最終的な手残り額が増える(例:1320万円 vs 1257万円)

💡 「非課税の範囲内で利益確定する」という戦略が、資産運用において最も効率的!


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📌 節約・投資・副業・税金の全体像が学べる!
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🔹 『インデックス投資は勝者のゲーム』
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📘子供名義で始める!節税と資産形成のベストプラン

子供名義の証券口座は、単なるジュニアNISAの代替ではなく、
家族全体の資産戦略として活用できる「超優秀な節税ツール」です✨

とくに未成年の間は、非課税枠・扶養控除・社会保険の扶養などの特例が多く、
早い段階から仕組みを理解して運用することで、大きな節税効果が得られます。


🎯 押さえておきたい非課税&控除ライン

区分非課税の条件(2025年以降見込み)
所得税年間58万円までの売却益+配当金
住民税(18歳以下)年間135万円までの売却益+配当金
親の扶養控除(16〜18歳)年間58万円までの売却益+配当金で適用対象
親の扶養控除(19歳以上)年間85万円までの売却益+配当金で適用対象
社会保険の扶養年間130万円未満を維持する必要あり

💡実践したい節税のコツ

配当控除を活用すれば、国内株の配当金は最大330万円まで所得税ゼロ
毎年基礎控除の範囲で利益確定すれば、税金ゼロで資産を増やせる
15歳までに譲渡益を調整しておくと、扶養控除の恩恵が受けやすくなる
インデックス投資信託+高配当株の使い分けで非課税メリットを最大化


📌 非課税枠 × 配当控除 × 扶養控除を組み合わせると、
子供の資産運用が“節税マシン”に早変わり!💹

複利の力を活かしながら、税金も抑えられるこの戦略は、
まさに家族全体で「未来の資産を守る」一手です。


📘給与明細の謎を解く!税金と保険料の基本と節税術

毎月の給料明細、見て「手取り少なっ💦」と思ったことありませんか?
その原因は所得税・住民税・年金・健康保険といった天引きにあります。

給料から差し引かれる4大項目の仕組みを丁寧に解説し、
節税の具体的な方法まで網羅的に紹介します!

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