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[知らなきゃ損する]年収アップで取られる税金と削られる補助金

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年収が上がると手取りが減る理由が知りたいと考えている人は多いのではないでしょうか?
そこで今回は、年収に対する税金と補助金についての記事を書かせていただきます。
皆様のご参考になれば幸いです。

目次

所得税、住民税、社会保険料

まず基本となる所得税と住民税、社会保険料から。
年収別で合計でいくら徴収されるのかをまとめた一覧が下記の通り。
20%~25%程度のイメージです。

所得税・住民税・社会保険料の金額

額面年収課税所得所得税住民税社会保険徴収合計手取年収手取率
300111万6万12万43万61万239万79.67%
400170万9万18万57万84万316万79.00%
500236万14万24万72万110万390万78.00%
600302万18万31万86万135万465万77.50%
700371万32万38万101万171万529万75.57%
800447万47万45万113万205万595万74.38%
900527万65万54万118万237万663万73.67%
1000613万82万64万123万269万731万73.10%

所得税・住民税・社会保険料の非課税のライン

所得税、住民税、社会保険料には非課税のラインがあります。
これを基準に労働時間を調整する人もいます。
時給が上がると労働時間を削ることになり人で不足という状況です。

所得税額面年収
非課税103

住民税額面年収
非課税100

社会保険料は、自営業者の配偶者は対象外で、サラリーマンの配偶者のみです。

社会保険料額面年収
非加入130

年収で減らされる補助金、増える費用

年収が上がると減る補助金、増える費用には何があるのでしょうか?
これに関しては、下記の8つが考えられます。

①児童手当
②保育料
③高額療養費制度
④高等学校就学支援金制度
⑤私立高等学校等授業料軽減助成金事業
⑥配偶者控除・配偶者特別控除
⑦教育一般貸付(国の教育ローン)
⑧住宅ローン控除

児童手当

児童手当は中学生までの子供を養育している場合に給付されます。
夫婦共働きの場合には、年収が高い方の年収を基準に判定されます。
額面年収で下記の金額までは給付されますが、超えると給付がなくなります。

通常給付
3歳未満 月1.5万円(18万/年)
3歳以上 月1万円(12万/年)
特例給付
5千円(6万/年)
初年度833万1,071
子供1人8751,124
子供2人9171,162

保育料

民間の保育園ではなく、認可保育園は自治体ごとに値段が違います。
多くの場合は年収(住民税所得割の世帯合算)によって、保育料が変わります。
下記は一例です。

額面年収(世帯)課税所得住民税所得割保育料
300111万6.66万¥10,100(12万/年)
400170万10.2万¥16,500(20万/年)
500236万14.16万¥23,300(28万/年)
600302万18.12万¥25,700(31万/年)
700371万22.26万¥30,200(36万/年)
800447万26.82万¥35,000(42万/年)
900527万31.62万¥41,400(50万/年)
1000613万36.78万¥51,800(62万/年)

高額療養費制度

医療費は上限があるという話を聞いたことがあると思います。
その上限額ですが、年収によって異なります。
高額の医療費が発生した場合のみなので、関係する機会は少ないと思います。

額面年収支払上限額/月
1160万~252,600円
+842,000円を超える1%
770万~167,400円
+558,000円を超える1%
370万~80,100円
+267,000円を超える1%
100万~57,600円
~100万35,400円

高等学校就学支援金制度

高校無償化で支援金が貰えるラインも年収によって変わります。
世帯年収が基準より低ければ、公立は11万8千円、私立は最大39万6千円の支援金がもらえます。
実際の式は子供の人数などにより複雑で下記の表はざっくりとした概算です。

子供夫婦共働き片働き
支援金額11万8800円/年
39万6000円/年
(私立のみ)
11万8800円/年39万6000円/年
(私立のみ)
高校生+中学生1030万660万910万590万
高校生+大学生1090万740万960万650万

私立高等学校等授業料軽減助成金事業

東京都+私立高校の場合には最大46万9千円の支援金がもらえます。
説明が非常に難しいので詳細は下記のページを見てください。
https://www.shigaku-tokyo.or.jp/pa_jugyoryo.html

この判定には夫婦合算の住民税所得割が利用されます。

額面年収課税所得住民税所得割
300万111万6.66万
400万170万10.2
500万236万14.16
600万302万18.12
700万371万22.26
800万447万26.82
900万527万31.62
1000万613万36.78

片働きの判定金額は304,200円で基本的に一定。
夫婦以外に16歳以上の子供3人を扶養していると313,800円に上がります。

夫婦共働きの判定金額は下記の通り変化します。
初年度は子供が16歳未満なので判定金額が異なります。
配偶者控除なしなら+3000円、配偶者控除ありなら+1500円。

上記の表で夫婦それぞれの[住民税所得割]を見て、それを合計して下記の[判定金額]と比べます。
例えば年収400万と年収600万の場合は、10.2万+18.12万=28.32万
この金額は下記の[1人目の初年度]よりも低いので、支給対象になります。
一方で年収400万と年収700万の場合は、10.2万+22.26万=32.46万なので対象外です。

額面年収判定金額
1人目の初年度30.42万
1人目の2年目以降/2人目の初年度32.04万
2人目の子供2年目以降37.82万
3人目の子供2年目以降43.81万

教育一般貸付(国の教育ローン)

国の教育ローンを借りるのも年収の制限があります。
固定ローン金利 1.80%、最長18年と優遇されたローンです。
ローンはそれでも借りるべきではないので、これは気にしなくて良いでしょう。

子供の人数額面年収(世帯)
1人790万
2人890万

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除はサラリーマンに年収103万以下の配偶者がいる場合に利用できます。
そのサラリーマンの年収が一定を超えるとその控除が使えません。
38万の所得控除で実際に減る税金(=増える手取り)は下記の通り。

住民税33,000円は年収に関係なく共通で手取りが増えます。
所得税は年収によって変わり、下記のとおりです。
所得税 年収300万で18,000円、年収500万で38,000円、年収700万で76,000円

控除の種類額面年収
配偶者控除がなくなる1095万
配偶者特別控除がなくなる1195万

住宅ローン控除

住宅ローンは住宅購入時に税金を減額できるものです。
13年間で最大485万、年末ローン残高の0.7%が控除されます。
住宅ローン控除にも年収の制限があります。

額面年収課税所得
2195万2000万

所得控除の対象科目

所得控除には2種類あります。
課税標準額の方が上記の年収のでは重要になります。
各種控除の判定金額だけでなく、児童手当、保育料、高等学校就学支援金制度も課税標準額。
つまり、ふるさと納税や住宅借入金控除は判定金額に影響ありません。

課税標準額(総所得)雑費、医療費、社会保険料、生命保険料、地震保険保険料、小規模企業、配偶者、基礎
所得割額課税標準額の控除に加えて、寄付金控除(ふるさと納税等)、住宅借入金控除等

まとめ

今回は、「年収に対する税金と補助金」についての記事を書かせていただきました。
今回の記事のポイントをまとめると下記の通りとなります。

①片働きならば年収833万の児童手当がポイント
②共働きならば世帯年収660万/1030万の高等学校就学支援金制度がポイント
③ふるさと納税は減額対策にならず、iDeCoは減額対策になる

つまり、各種手当を取得したい場合には最大限にiDeCo積み立てするのがおすすめです。
そのため、課税所得額を把握するようにしましょう!

税金の控除に興味がある人は、下記の記事もあわせてチェックしてみてください。

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