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[確定申告で配当金の税金対策]VYMと楽天版VYM比較と総合課税or分離申告課税

直接VYM購入。楽天版VYM。比較してみる。

目次

VYM購入

【VYM購入】
日本円と米ドルのスプレッド「0.25円」=0.23%
米国株の手数料0.45%、上限20ドル。
とりあえず100万円とすると9132ドルで上限の20ドル=0.22%
VYMの信託報酬:0.06%

まとめると・・・
初回:0.45%
年間:0.06%
円に戻すのに:0.45%

楽天VYM

【楽天VYM】
為替やら購入やらの手数料無し。
楽天VYMの信託報酬:0.192%

初回:0%
年間:0.192%
円に戻すのに:0%

年間の差が0.132%
手数料の差の0.9%が無くなるのは7年後
まぁ、それなら楽天VYMの方が良いかなと思う。

楽天VYMは投資信託故に、外国税額控除が無かった。
しかし、変わった。
簡単に言うと二重課税の対策を勝手にやってくれる。
自分で確定申告の時に申請する必要はない。

投資信託にかかる二重課税

投資信託等に係る二重課税調整について
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/info/info20200131-05.html

一方で、SBIが米国株式の特定口座に対応した。
それにより、外国租税控除が一括で出来る!
特定口座の年間取引報告書でまとめて記載される下記の項目。
「国外株式または国外投資信託等」の「配当等の額」と「外国所得税の額」。
これを「相手国での課税標準」と「左に係る外国所得税額」に書く。
そもそも日本円で記載されているから、ドルの部分は空白でOK。
(これ、配当日の為替レートとか調べるのが非常に面倒だった。しかも、配当のある日を調べる。。すべての配当を別で書いてた・・・)

確定申告の情報をまとめてみる

まとめると・・・
国名:米国
源泉・申告の区部:源泉
所得の種類:配当
所得の計算期間:1月1日~12月31日
税種目:源泉所得税
納付確定日:12月31日
納付日:12月31日
相手国での課税標準:配当等の額(国外株式または国外投資信託等)
左に係る外国所得税額:外国所得税の額(国外株式または国外投資信託等)

二重課税はなぜ起こっているのか?

ただNISAやiDecoでは海外投信を買っていますが、普通に買うかは微妙なところ。
基本的には現物買い。
これで、信託報酬は一切かかりません。
高配当銘柄でも、取られるのは配当の税金だけ。

そして、国内株式は配当控除がある。。
今年は利益確定しすぎで、配当控除が5%に下がり約20%ー5%=約15%と源泉徴収税率の約15%とあまり変わらない結果になりました。
が、利益確定をしていなければ、源泉徴収税15%を配当控除で10%の所得税率に下げられる。(5%の住民税は別途かかる。)

一方で海外株。
二重課税の控除ができる。
が、これはそもそも国内株だと二重課税が発生しないから、国内株に並んだという事でしかない。
一方で、配当控除は海外株にはない。
だから、素直に源泉徴収の約15%の所得税と5%の住民税を素直に取られる。
分離申告課税をあえて、総合課税にするメリットはない。。

所得税と住民税の申告方法を一致

そして、さらに続きがある。
税金の法改正。
所得税と住民税の申告方法を一致させなければならないという話。

これが少し難しい話。
まず、そもそもの税金の申告方法。
給料は総合課税。
株の利益は分離申告課税。
そして、実は配当金が「総合課税」か「分離申告課税」かを選べる

給料や配当金がとても高い人でない限り、「総合課税」を選ぶ方がお得である。
先ほどの配当控除が10%マイナスになり、一般的な所得税率20%から10%引かれた10%が配当金の所得税率になる。
源泉徴収だと15%だから配当金の5%分だけ確定申告で税金の還付が受けられる。(ことが多い)
(いずれにしても、別途住民税は5%足される。確定申告は所得税の確定申告なので)

しかし、住民税は申告不要という方法に限る

で、住民税。
これは、「総合課税」か「分離申告課税」以外に「申告不要」という選択肢がある。
これは証券口座を特定口座で開き、源泉徴収アリにした場合。
そうすると証券会社によって、配当金や株の利益から5%が自動で納税される。
そのメリットは、自分の収入に加算されないこと。
そうすると収入に応じて上がるはずの住民税が「株式関連の部分が除外される」という事になる。

住民税の申告不要に関しては、所得税の確定申告をした場合は、市区町村に申告不要届を出す必要がある。
そして、これをしないとどうなるか?
所得税の確定申告で申告した株の利益や配当金が所得に加算される。
その結果、住民税がやたらと高くなる。

私の場合はさらに悲しい話。
まずは、児童手当はなくなった。(まぁ、その年は給料も高かったのですが)
そして、保育園の費用がかなり上位ランクになり月額7万円を超えた。。(認可保育園より、認証保育園の方が圧倒的に安くなる・・・)
この原因は「あまり税金のことをよくわかっていなかったから」です。
配当金の調整や申告不要届などそのことが分かっていたらある程度は対策ができました。

確定申告が不要になるかもしれません

で、元の話に戻る。
所得税と住民税の申告方法を一致させなければならないという話。
これは、つまり、上記の申告不要というのができなくなるという事です。

住民税を上げない対策としては、確定申告で株式関連の申告は特定口座の源泉徴収アリにしておいて申告はしないようにする必要があります。
ふるさと納税やその他の控除があるならばそれはする。
ふるさと納税に関しても、ワンストップを使う。
その他の基本的な控除は会社の年末調整でやる。。
iDecoに加入しているので、その部分が「小規模企業共済掛金」の控除として申請できる。(これも年末調整でやれる?)

そうなると、確定申告する必要がなくなるかしれません。。
まぁ、細かい計算をすると微妙にそれでも税金は戻ってきたりします。
何にしても「所得税と住民税の申告方法を一致させなければならない」という話が確定したら、どういう申請をすると良いのか?(かつ問題がない方法なのか)については学ばなくてはなりません。
(特定口座の源泉徴収アリなら、確定申告で申請から除いて良いのか?等)

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