子供の収入を非課税にしたい人は多いでしょう。今回は、年収48万円以上の子供税金の記事を書きます。これで*子供に収入があってもお得に節税することができます。
- 所得税は配当だけであれば年間配当金が330万円未満で非課税。(税率10%-配当控除10%=0%)
- 住民税は年間配当金が43万円を超えると税率が[5%]から[7.2%+5000円]に増える。
- 社会保険は年間配当金が130万円未満で扶養に入れる。
年収48万以上の収入がある子供の税金について
下記の記事で、住民税の非課税について紹介しました。ポイントとなるのは、基礎控除と扶養控除です。これを活用して、住民税を抑えると住民税非課税世帯になることができます。
所得税で48万円、住民税で43万円の基礎控除という非課税所得枠があり、収入が48万円であればこの控除により、所得としては0円となる。そのため、所得がないので所得税もなくなるという訳です。住民税の場合には金額が少し違って、43万円になります。
さらに扶養控除というものもあります。これは所得税で38万円、住民税で33万円の控除です。扶養というのは、つまりは生活費を代わりにはらっているということ。働いていない妻(夫)の場合には扶養の対象になります。一方で収入が一定以上の妻(夫)は扶養の対象になりません。
子供の場合ですが、16歳以上だと扶養の対象になるけれど、15歳以下の子供は扶養の対象になりません。その代わりに児童手当がもらえます。
そこで思ったのが、15歳以下の子供は扶養にならないから、所得があっても扶養控除には関係ないから何かお得な節税方法がはないか?という事です。そもそも、収入があっても子供自身にも基礎控除があるので、48万円以下であれば、所得としては0円になります。
では、15歳以下の子供の収入が48万円以上の場合にはどうなるのかです。15歳以下の子供が学校に行きながら48万円以上稼ぐ可能性は、例えば暦年贈与で資産が1000万円になった場合などが考えられます。これで年間配当5%の株式を保有した場合には年間収入が50万円になり、基礎控除を適用しても所得は2万円残るため所得アリになります。
「子供の本人分の税金」と「扶養している親の税金」
15歳以下の子供の収入が48万円以上の場合の影響は「本人分の税金」と「扶養している親の控除」がありそうです。しかし、扶養している親の税金に関しては上述の通りで15歳以下は扶養控除がそもそも無いから影響はないようです。
次に「本人分」ですが、例えば配当金が収入の場合ですが、所得が1,949,000円までの所得税率は5%、3,299,000円まで10%。これらは配当控除10%によって税率が0%になるので、結果としては所得税は基礎控除後の配当所得が3,299,000円まではかかりません。
源泉徴収だと15%が取られれちゃうので、この部分で総合課税での確定申告がお得です。
住民税の本人分に関しては、住民税の均等割と所得割があります。均等割に関しては5000円です。扶養に入れるならば支払わなくて良いものですが、15歳以下の子供の年間配当が48万円を超えてしまった場合には支払うことになりそうです。(今年、実際に確認予定)
次に所得割です。こちらも配当控除がありますが、2.8%。そして、住民税の所得割の税率は10%です。これの差し引き7.2%が住民税の所得割の税率になります。配当が50万円の場合に基礎控除が43万円あるので、対象所得は7万円。これに7.2%を掛けた5,040円が住民税の所得割額になる見込みです。(この場合は所得割に加えて均等割5000円を足した金額の10,040円が住民税) (今年、実際に確認予定)
住民税の配当金の源泉徴収は5%。50万円の5%になるので、25,000円。それに対して、確定申告をする場合には10,040円の住民税になる想定です。所得税に関しては、源泉徴収15%の75,000円が全額帰ってくるので、この場合は絶対に確定申告をした方が良いという事になります。(今年、実際に確認予定)
つまり、年間配当50万円の場合、所得税で75,000円の還付&住民税で14,960円の還付で合計 約9万円くらい確定申告した方がお得です。
社会保険の扶養は年収130万円
住民税と所得税は上記の通りだとして、もう一つ気になるのが「社会保険」です。こちらの扶養から外れてしまうと、最低金額の均等割部分だけでも年間 約65,000円を支払うことになるので非常に痛いです。一方で扶養の対象であれば0円です。
社会保険の不要については協会けんぽのページで下記の記載があります。
これを見ると社会保険の扶養というのは所得ではなく収入がベース、基礎控除とかそういう話もなく、給料の場合の給料所得控除などもなく、シンプルにどのくらいの収入があるかで判断されます。で、その金額ですが収入130万円です。
つまり、ほかに収入がなければ年間配当が130万円未満であれば大丈夫そうということです。
規模51人以上の企業勤めであれば、年間106万円以上で健康保険組合に加入になってしまうわけですが、配当収入だけの人には関係ないです。
まとめ
今回は、年収48万円以上の子供税金についての記事を書きました。ポイントをまとめると下記の通りとなります。
- 所得税は配当だけであれば年間配当金が330万円未満で非課税。(税率10%-配当控除10%=0%)
- 住民税は年間配当金が43万円を超えると税率が[5%]から[7.2%+5000円]に増える。
- 社会保険は年間配当金が130万円未満で扶養に入れる。
つまり、15歳未満の子供の収入を抑えるには年間配当金130万円未満がおすすめです。そ総合課税で総合課税で確定申告しましょう!
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