[第8回]FIRE後のマイクロ法人による給料所得控除と役員社宅

 FIRE後に税金を抑えたい人は多いでしょう。今回は、FIRE後のマイクロ法人で所得税と住民税の節税の記事を書きます。これで快適なFIRE環境を実現することができます。

情報は個人調査の結果です。内容に責任は持てませんので、ご自身でも調査の上でご参考ください。

  1. マイクロ法人により所得税と住民税の節税も可能
  2. 給料所得控除55万円を利用し配当を節税せよ
  3. 役員社宅を使うと100万円以上の非課税配当枠も実現できる
目次

マイクロ法人は所得税と住民税の節税にもなる

 FIRE後の社会保険料の削減について下記のページでご紹介しました。普通のサラリーマンの場合には会社とマイクロ法人の両方で社会保険料がとられてしまうので、サラリーマンではなくFIRE後が前提です。マイクロ法人と個人事業種という組み合わせの場合には、マイクロ法人の方だけ社会保険料を払うことになるので、FIRE後に個人事業はアリです。

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 さて、上記のページでは社会保険料の削減だけをテーマに説明しました。しかし、マイクロ法人のメリットは社会保険料の削減だけではありません。所得税や住民税を減らすことも可能です。

 FIRE後に配当生活をしていたとすると、配当金には約20%の税金がかかります。基礎控除の48万円分は総合課税で確定申告することで非課税にはできますが、マイクロ法人なしではそこが限界です。しかし、マイクロ法人の場合には配当金に対して給料所得控除55万円が適用できます。つまり、55万円分の配当金非課税枠が獲得できるのです。

役員報酬55万円ならば給料所得控除で所得0円にできる

 具体的に言うと、マイクロ法人で株式を運用して配当金を受け取る。資産管理会社です。この会社から、役員報酬として55万円を受け取ります。これだと給料になるので、配当金を原資としていても給料ではあるので、給料所得控除55万の適用が可能です。

 年間55万円の給料は、所得計算では0円になるのです。そうなると、配当金で48万円を個人で貰っていた場合でも、給料の55万は所得0円+配当金48万円=合計所得48万円が基礎控除に収まるので、結果として所得税がかかりません。住民税は43万円が基礎控除枠なので、そこを考えると配当金を43万円にすると住民税も0円になります。

 給料以外で効果が大きいといわれるのが役員社宅です。一人会社でも、社宅はできるのです。条件の詳細は下記のページの通りで、賃貸であれば家賃の50%~80%を会社の経費にできます。全額を会社負担はできないので残りは自分で払う必要があります。

役員社宅を経費にすると節税効果が抜群

 さて、役員社宅で会社負担割合が80%だったとして、その物件の家賃が月額15万円だとします。年間で180万円で、8割で144万円。これを会社の経費にできます。

 つまり、賃貸住宅でこの金額を払っている場合には、この金額に相当する配当金をもらって、それを会社の経費にすることで、会社の利益はなくなる。実質的に配当金で144万円の非課税枠が増えることになります。この家賃15万円で80%程度の負担となる小規模な住宅ですが、下記の定義なので東京都区内の住宅の場合に割と現実としてあり得ます。

小規模な住宅:法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下

まとめ

 今回は、FIRE後のマイクロ法人で所得税と住民税の節税についての記事を書きました。ポイントをまとめると下記の通りとなります。

  1. マイクロ法人により所得税と住民税の節税も可能
  2. 給料所得控除55万円を利用し配当を節税せよ
  3. 役員社宅を使うと100万円以上の非課税配当枠も実現できる

 つまり、マイクロ法人で節税するには給料所得控除55万円の活用がおすすめです。そして、役員社宅も活用しましょう!

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