FIRE後に住民税非課税世帯になりたい人は多いでしょう。今回は、住民税非課税世帯になる方法の記事を書きます。これでFIRE後の支出を減らしつつ優遇措置を享受することができます。
- 住民税非課税世帯は「均等割も非課税」になることが必要
- 住民税非課税世帯は4人家族で「合計所得171万円以下」
- 国民年金の全額免除や国民健康保険の「5割減額の所得基準」に近い金額
住民税と住民税非課税世帯
住民税は均等割と所得割があります。住民税の均等割りは年額5000円なので、家族が4人でも年間2万円。そこまで大きい出費ではありません。一方で、所得割は税率が10%なので、年収500万であれば50万円となるわけです。とはいえ、住民税の基礎控除43万円や給料所得控除55万円など色々な控除があり、実際には半分程度の25万円くらいになります。
所得割は年収100万以下であれば不要で、均等割もそこまでの金額ではないので、正直なところで住民税の節税は国民年金や国民健康保険と比べれば、大きな影響はないでしょう。しかし、住民税は均等割も無料になるという住民税非課税世帯というものがあります。
住民税非課税世帯の方は優遇が多く、おなじような基準で国民年金や国民健康保険の優遇が受けられるほか、何かと給付金がもらえる。保育園や大学の学費の優遇などもあるので、魅力的だったりします。公営住宅に住めたりなど費用の削減効果が抜群です。
FIRE後に住民税非課税世帯になる方法
FIRE後に住民税非課税世帯になる方法は、株式の口座を特定口座の源泉徴収ありにして、確定申告しないことです。これで、所得は全くないことになりますので住民税非課税世帯となります。もちろん株式の配当や譲渡所得には源泉徴収の20%は取られるわけですが、細かく基礎控除分だけ非課税にすることもできますがちょっと面倒です。下記の記事を参考ください。
さて、収入がある場合に住民税非課税世帯になる条件を見ていきます。下記の表で、重要なのは均等割も課税されない方です。
均等割と所得割のどちらも課税されない場合 |
45万円 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+31万円 |
所得割が課税されない場合 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+42万円 |
住民税非課税世帯になるための所得合計額
独身の場合には所得45万円とわかりやすいのですが、家族持ちは夫婦だけでも101万円が基準になるなど、非課税になりやすいです。具体的には下記の金額です。所得割のみ非課税との金額差は少ないので、どうせならば均等割も非課税を狙う方がよいでしょう。
下記の金額は家族の合計所得額で、給料所得控除の55万円は使えますが、住民税の基礎控除43万円は使えません。
判定に使う世帯所得合計額
独身 | 夫婦 | 3人家族 | 4人家族 | 5人家族 | |
完全非課税 | 43万円 | 101万円 | 136万円 | 171万円 | 206万円 |
所得割非課税 | 45万円 | 112万円 | 147万円 | 182万円 | 217万円 |
とはいえ、住民税の均等割りは所得が少ないならば年額で5000円程度なので、社会保険料の方が気になるところです。たまに10万円給付などがあるので侮れませんが。
住民税(それぞれ支払う)
住民税 | |
完全非課税 | 0円 |
所得割非課税 | 5,000円 |
課税 | 5,000円 + 所得金額 × 10% |
国民健康保険が独身で43万円で7割減額、住民税の非課税も独身で43万円と同じ。ですが、国民健康保険は家族が増えても7割減額の基準金額が増えないのに対して、住民税の非課税は家族の人数によって金額が増えていきます。
ということで、家族持ちは国民健康保険は5割減額か7割減額を狙う方が良いかもしれません。もしも4人家族で国民健康保険の5割減額基準である159万円以下にした場合、国民年金の全額免除の172万円も下回り、住民税非課税世帯基準の171万円も下回るわけです。
まとめ
今回は、住民税非課税世帯になる方法についての記事を書きました。ポイントをまとめると下記の通りとなります。
- 住民税非課税世帯は均等割も非課税になることが必要
- 住民税非課税世帯は4人家族で合計所得171万円以下
- 国民年金の全額免除や国民健康保険の「5割減額の所得基準」に近い金額
つまり、FIRE後の支出を抑えるには住民税の非課税世帯入りがおすすめです。そのため、合計所得額の減額に挑戦しましょう!
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