年金を少しでも増やしたい人は多いでしょう。今回は、年40万円増える加給年金の記事を書きます。これで年の差婚の夫婦はお得に年金を貰うことができます。
- 年の差夫婦は年の差の分だけ、加給年金は年間40万円もらえる。
- 配偶者側の制限は弱く、厚生年金保険の被保険者期間が20年であれば、ほぼ貰える
- ただし、申請しないと貰える権利があっても支給されない
加給年金で年金が年間40万円増える
年の差婚の夫婦は年金が増える仕組みがあります。対象は配偶者と子供ですが、子供場合には65歳の時点で18歳未満の子供がいることが前提なので、47歳以降に子供を作っている場合のみで主に配偶者を対象としたものと考えてよいと思います。
年金が増えると言われても少しの金額であれば魅力はないのですが、金額は思うよりも高額です。配偶者の場合には年間234,800円が加算されます。
と見せかけ、さらに特別加算があり、結果として408,100円が年間で支給されます。
割と当てはまる加給年金をもらえる条件
どういった条件で支給してもらえるかというと下記の通りです。ポイントは国民年金ではなく、厚生年金に20年以上加入している必要があるということです。厚生年金の加入期間が20年であれば良く、40年ではなくてもいい点もポイントです。
①厚生年金保険の被保険者期間が20年
②65歳到達時点で、その方に生計を維持されている配偶者(65歳未満)がいるとき
具体的に例でいうと夫が65歳で、妻が60歳の場合。夫が70歳で、妻が65歳になる時までの5年間もらえます。40万円×5年=200万。年の差が10歳差ならば400万。1歳差ならば、40万。年の差があればあるほどお得な制度です。
生計を維持されているの解釈
生計を維持されているの解釈は同居または、別居でも仕送りしているという条件。そして、配偶者側の年収条件。
例えば夫が引退していて、妻が働いている場合。これは年収がそれなりにあるならば、生計を維持されているという言えないのではないかと思うかもしれませんが、配偶者の年収条件は下記の通りです。
配偶者側の年収が850万円未満であること
非常に基準が高いので、基本的に生計を維持されているという条件は満たされることになります。
その他の注意点
どのような条件でもらえないかは下記の通りです。
配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上)を受け取る権利があるとき
配偶者が65歳未満が条件だとすると普通に老齢厚生年金を受け取る権利はないはずが、これは昭和41年以前に生まれた人は60歳~64歳で年金を貰えている特別支給者がいて、配偶者がこの対象者だと加給年金がもらえなくなるというルールです。
この記載で勘違いしそうなのは、配偶者が厚生年金の被保険者期間が20年以上を払っていて、将来的に厚生年金を貰うことになる場合ですが、こちらは加給年金が支給されます。上記の受け取る権利があるのは将来的にではなく、加給年金が支給される時点でということです。
昭和41年以降に生まれた人の場合は、「配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上)を受け取る権利があるとき」は気にしなくてよいです。
あと、もう一つの注意点。
繰り下げ受給を行うと加給年金がもらえなくなる
加給年金がもらえる人は、繰り下げ受給をしないように注意しましょう。なお、基礎年金を繰り下げ、厚生年金のみ65歳から級でも加給年金がもらえるようですが、煩わしいので繰り下げ受給はしない方が良いです。
自分で届け出ないと権利があっても貰えない
大切なことは、自分が受け取る権利があっても、勝手には増えないことです。自分が対象であれば、かならず申請しましょう。
加給年金額加算のためには、届出が必要です。
こんなにお得な加給年金ですが、廃止の議論がされています。
振替加算
加給年金と似た制度に振替加算というものがあります。こちらは加給年金の後にその分を配偶者の方に加算するという制度なのですが、こちらは「昭和41年4月1日までの間に誕生していること」が前提。現在58歳以上の人しか関係がない話なので、割愛します。
まとめ
今回は、年40万円増える加給年金についての記事を書きました。ポイントをまとめると下記の通りとなります。
- 年の差夫婦は年の差の分だけ、加給年金は年間40万円もらえる。
- 配偶者側の制限は弱く、厚生年金保険の被保険者期間が20年であれば、ほぼ貰える
- ただし、申請しないと貰える権利があっても支給されない
つまり、年金を年間40万円を増やすには加給年金がおすすめです。そのため、忘れずに申請しましょう!
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