【対応可能】2020年度の確定申告も還付申告なら既に実施できます。

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2020年度の確定申告を実施

 

確定申告は一般的には2月15日開始なのですが、既に還付申告なら実施できます。
1月になれば申請可能です。

国税庁 確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

しかし、株式の取引などがある場合は「特定口座年間取引報告書」が届かないと申請しづらいので1月中旬以降からが実際の申請開始日でしょうか。
今年の確定申告ですが、既に私は実施しました。
これを早く申請しておくと、還付も早くて2月15日前に還付されます。
開始後は込み合うと思うので、還付が早いのは少しだけ魅力です。

私の場合は「給料、株式投資&投資信託、ふるさと納税」くらいです。
保険は無し。
あとはセルフメディケーション税制というのがあって、これは1年間に1万2000円を超える薬を買った場合に所得税控除を受けられる。
しかし、対象の薬である必要があり、この金額は難しい。。

今回は株式で利益を出して源泉徴収されているのですが、大部分は過去の損失繰越で戻って来て8万
配当を総合課税にして5万
ふるさと納税が所得税で2万
締めて15万程度の還付。

ちゃんと、住民税の申告不要届も準備。
こっちは住んでいる所によって申請書も違うので自分で調べるしかないのですが、結構簡単です。
一番重要なので配当を総合課税にするか、申告分離課税にするか。
これは、配当と株式譲渡の損益通算が関わってくるので実際やるのが早いのですが、過去に記事もありますのでご参考ください。

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