ふるさと納税をするときに気になること。
株式の利益や配当金はふるさと納税の上限額税金の対象になるのか?ということ。
まぁ、還付されなくていいのならばいくらでも寄付はして良いのですが、還付されるのが目的としていくらまで寄付しても還付されるのか?です。
この金額ですが、株の利益や配当金の分も増えます。ただし、給料が増える金額と同じだけは増えません。
ふるさと納税の控除額上限は配当金で増えるのか?
基本的なルールはここに載っています。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
計算用のエクセルファイルもあるので厳密に計算を辿ることもできます。
が、大変なので結論だけピックアップします。
増額分
なのでザックリと「増額分」を計算。
①株の利益と配当金の金額を足す。
株式の利益確定0円、配当金200万円とします。
②合計値を100で割る。
200万を100で割ると2万になります。
③「100%ー住民税(10%)-所得税率(0%-45%)×1.021(復興特別所得税)」を計算。
100%-10%-20%*1.021=69.58% (所得税率20%の場合)
④②の結果を③で割る。
2万÷69.58%=約28,750円
所得税率
そして、この「所得税率」が曲者。
所得の金額にって率が変わり、その所得は「給料の課税される所得金額」と「株の利益と配当金の額」の合計です。
その合計額で「200万~330万:10%」「330万~700万:20%」「700万~900万:23%」という感じです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
同じ配当金額でも所得税率が上がるほど、ふるさと納税の上限額は上がります。
それは良い事に思えてしまうのですが、全く逆です。
所得税率が上がっていて、税金が沢山取られているからふるさと納税の上限もあがるだけだからです。
給料の支給額
次の「株の利益と配当金の額」はそのままで良いのですが「給料の課税される所得金額」が曲者。
「給料の支給額」から「給料所得控除」を引く必要があります。
計算しなくても年末調整の書類があれば計算はしてあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
まとめ
そこを、まぁザックリで言うと税率20%で計算すると「配当金100万円でふるさと納税の控除額の上限は14000円くらい増えるかなぁ」と言う感じ。
ここで利益が300万になると所得税率が20%から23%になるとして、「配当金+株の利益300万円でふるさと納税の控除額の上限は45000円くらい増えるかなぁ」と言う感じ。
給料が増えるほどには金額は増えないですね。(つまり給料が増える方が、配当金が増えるよりも税金の増え方が大きいわけです。)