確定申告したいけど難しそうと考えている人は多いのではないでしょうか?
そこで今回は、続・最大限得する確定申告についての記事を書かせていただきます。
皆様のご参考になれば幸いです。
この記事は下記の記事の続きです、読んでいない方はこちらを先にご覧ください。
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配当金は総合課税にすれば、多くの人が税金還付されます
確定申告で取り戻したい税金は配当金です。
20%程度が源泉徴収されて給付されます。
これの一部が還付されることが多いです。
理由は配当控除です。
配当金の税金から10%が減額されます。
これが総合課税時には適用され、申告分離課税だと適用されません。
課税所得330万までは所得税率10%。
これから10%が減るので、配当金の所得税は0%になります。(住民税5%は取られる)
課税所得330万円と言うのは額面年収で649万円程度です。
配当金が課税所得に足されるので、年収が額面で600万で配当金が40万。
これだと課税所得が330万円を下回るので、配当の所得税は10%-10%=0%。
源泉徴収で15%、40万万円の配当に対しての所得税6万円が確定申告で還付されます。
年収が額面で600万で配当金が50万。
この場合は課税所得が330万円を上回るので、配当の所得税は20%-10%=10%。
源泉徴収で15%取られていますが取られるべきは10%で、5%分だけ還付。
40万万円の配当に対しての所得税2万円が確定申告で還付されます。
住民税の申告不要届は必ず出しましょう
配当控除を使うための配当金の総合課税。
所得税はこれが多くの場合に正解です。
しかし、注意すべきは住民税です。
住民税に関しては所得税の確定申告をすると住民税も同様の確定申告として扱われます。
つまり、配当金が住民税を決めるための収入として加算されるからです。
その結果として、来年の住民税が大きく増加してしまう可能性がります。
所得税を確定申告しなかった場合ですが、株式は住民税を決める収入に含まれません。
そこで、対策すべきが「配当を所得税は総合課税」、「住民税は申告しない」と言う方法です。
そのために、必ず各市町村に住民税の申告不要届を提出しましょう。
海外の配当金の二重課税は10%は確定申告で取り戻せる
配当金以外で必ず申告したいのが海外株の配当金です。
海外のETFの分配金も同じ話です。
何かというと、海外株の配当は確定申告しないと米国と日本で多く取られ過ぎるという事です。
そのため、確定申告によって税金を取り返す必要があります。
この部分をやらない人は海外の高配当投資はやらない方が良いです。
ちなみに海外株式は国内株式と違って、上記の総合課税の配当控除は使えません。
米国株式の高配当株は、年収と配当金が650万円を超えないうちはお得ではないというのが個人的見解です。
細かい話については下記に書いてありますが、米国で10%と日本で20%の税金が源泉徴収される。
そして、米国で10%の税金が取られている分は日本の20%のうち10%が確定申告で取り戻せるという意味です。
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税金を取り戻したくなったら確定申告の準備をしましょう。
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まとめ
今回は、「続・最大限得する確定申告」についての記事を書かせていただきました。
今回の記事のポイントをまとめると下記の通りとなります。
②住民税はかならず申告不要届を出す
③海外の配当金の税金は10%が取り戻せる
つまり、還付がありそうな場合には確定申告をやってみるのがおすすめです。
そのため、マイナンバーカードに電子著名をつけるようにしましょう!
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