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ジュニアNISAなんていう腐った仕組みなんてなければ良かったのに・・・という心の叫び。口座解約後の結果を振り返ってみた

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ジュニアNISAの解約。 手続きは意外と簡単だったとして、その後の結果がどうなるか? 含み損と含み益がその時点で確定される。

で、確定された時点で新規購入したかのような扱いになる。
さらに今までの配当で減税されていた分の税金が回収される。(まぁ、仕方ありません)

ジュニアNISAの口座残高の表示も買い付け余力の表示もなくなる。
間違ってジュニアNISA口座で株を買ってしまって資金が拘束される心配もなくなる。
お金の拘束が解除されるのですっきりする。(確かにスッキリはした)

で、ジュニアNISAについて振り返る。

そもそもの話として、口座を開設しなければ良かったのではないか?と。

ジュニアNISA口座は子供が対象。
この子供にはほとんど収入が無い。
そして、資金源は親等からの贈与くらいである。

で、この贈与は税金を考慮すると年間で100万くらいが上限。
つまり、19歳で毎年100万の贈与を受けていた、子供ながらに大きな収入があるなどの超例外を除けば、その資本力は少ない

配当金は分離申告課税だと20%の税金になるが、総合課税にすれば配当等と収入に応じた税率になる。
株式以外の収入が無い場合には、総合課税にすれば他の収入が無いならば38万以上の利益を出さなければ税金が実質必要ない。
日経平均で配当利回りは約2%
これをベースに38万の配当をえようとすれば1900万円の資本が必要。

つまり、ジュニアNISA口座保有者は、配当だけでは課税の対象になることはまずない。
だから、キャピタルゲインで毎年30万以上を稼ぐなどの非常に運が良いパターンでないと課税にならない。
このコロナの株安時代に利益を出すこと自体が難しい。

では、ジュニアNISA口座開設ではなくどうするべきだったのか?

子供の口座を特定口座、源泉徴収無しで配当を総合課税にしてしまえば良いという事になる。
これで税金がかからないのだから、ジュニアNISAなんてしなくても税金はかからなかったと考えられる。
ジュニアNISA口座を開設し、私のように途中で解約した場合にはそれが強制的に税金の強制徴収にあう。

これから言える結論としては、ジュニアNISAなんていう腐った仕組みなんてなければ良かったという事です。
まぁ、それを理解せずに投資してしまうほうが悪いのですが。。

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