生活費が上がったので対策したい人は多いでしょう。今回は、2024年6月から一人辺り4万円減税の記事を書きます。これで定額減税をでお得に活用することができます。
- 2024年6月から一人4万円の減税が開始される
- 家族の人数分だけ減税の金額か掛け算されて増える
- 減税のタイミングは所得税と住民税で違う
今回は一人辺り4万円の税額控除
2024年6月、つまり今月の給料から減税が開始されます。コロナ中の一人10万円給付とは違って給付という形を取らず、減税という形での対応となります。サラリーマンの場合には、手続きなどは不要で会社が勝手にやってくれます。
増税眼鏡として知られる岸田首相の政策で、増税の印象を少しでも和らげたいというのが狙いと考えらえます。給付であれば非常に分かりやすかったのですが、減税という形になったので、非常に分かりづらいのが今回の特徴です。
結局、いくらの税金が減るのかという事ですが、一人4万円です。所得税や住民税で難しいのが、税金の対象になる金額が減る「所得控除」と税金自体の金額が減る「税額控除」がある点です。今回はどちらかというと「税額控除」の方で、4万円の税金がそのまま減る形になります。
この4万円の内訳ですが、所得税で3万円、住民税で1万円という割合になっています。
家族持ちの場合は誰がいくら減税されるのか?
家族がいる場合が気になる所ですが、一人辺りなので4人家族であれば16万円の控除になります。子供は収入がないので、子供の分は自分の取得税や住民税から税金が減ります。
妻が働いていない場合には、夫の収入から減税がされるのですが、妻が働いている場合には妻の収入から減税が実施されます。4人家族のトータルで見ると16万円の減税という点は変わりません。
所得税と住民税はいつにいくら減税されるのか?
更に気になるのは、いつ減税されるのか?です。当然、2024年6月からという事ではあるのですが、所得税や住民税が1ヶ月で全ての金額を減税しきれるわけではありません。その分は今月に給付という形にしてくれれば良いのですが、そうでもありません。
ここでさらに難しいのは、所得税と住民税では減税のされ方が違う点です。
所得税に関しては、例えば減税の合計額が12万円で、月の所得税が2万円の場合、6月から11月までの6ヵ月間の減税が連続で実施されます。
そして、12月の時点で減税しきれなかった場合については、12月の年末調整で給付金という形で支給されて終了となります。
一方で、住民税ですが、6月分は全額が減税の対象として処理されます。しかし、その残りの分は2024年7月から2025年5月の11ヶ月で月割して、その金額が減額されます。
例えば、住民税の減額が4万円で、住民税の月額が2.5万円だった場合。6月の住民税は0円になります。そうすると減税額の残りは1.5万円です。この1.5万円を11ヶ月で割った金額である1364円が2024年7月~2025年5月の間、減税されます。
まとめ
今回は、2024年6月から一人辺り4万円減税についての記事を書きました。ポイントをまとめると下記の通りとなります。
- 2024年6月から一人4万円の減税が開始される
- 家族の人数分だけ減税の金額か掛け算されて増える
- 減税のタイミングは所得税と住民税で違う
つまり、定額減税の恩恵を受けるには特に対応は不要です。そのため、急な手取りの増減に注意しましょう!
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