米国の配当の二重課税の確定申告に関して

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前に私が米国株式投資をしていた時はSBI証券は特定口座に対応していなかった
が、今は対応している。
そして、ちょっと確定申告をしていて気が付いたこと。。

外国租税控除が一括で出来る! マジすか。。
特定口座の年間取引報告書でまとめて記載される下記の項目。

「国外株式または国外投資信託等」の「配当等の額」と「外国所得税の額」
これを「相手国での課税標準」と「左に係る外国所得税額」に書く。
そもそも日本円で記載されているから、ドルの部分は空白でOK。
(これ、配当日の為替レートとか調べるのが非常に面倒だった。しかも、配当のある日を調べる。。すべての配当を別で書いてたしね・・・)

つまり、
国名:米国
源泉・申告の区部:源泉
所得の種類:配当
所得の計算期間:1月1日~12月31日
税種目:源泉所得税
納付確定日:12月31日
納付日:12月31日
相手国での課税標準:配当等の額(国外株式または国外投資信託等)
左に係る外国所得税額:外国所得税の額(国外株式または国外投資信託等)

これでOKらしい。
ん~、衝撃的すぎる。
日本の投資信託が自動で外国租税控除してくれるみたいだけど、一括で済む+為替レートの調査も不要なら、別に大した手間じゃない。
まじで、これで良いなら米国ETFに拘らずに、米国個別銘柄を買っちゃおうかな。。

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